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デザイン制作のアルバイトさんが作成したコンテンツの著作権についてお伺いします。

デザイン制作のアルバイトさんが作成したコンテンツの著作権についてお伺いします。2年前デザイン制作のパートアルバイトさんが決まりましたが、先方の都合で(扶養控除の関係)で、給与としての支払いではなく、相談の上「外注さん」という事にして採用致しました。 仕事は動画コンテンツ制作です。 先方さんとは一応、外注委託契約書を作成して仕事をして頂いておりましたが、2年後。 会社の経済状況が悪化して先月退社して頂きました。つまり「委託契約」が消滅したわけですが、その方は退社の際、自分で作成したコンテンツ元データを全て会社から無断で持ち帰ってしまいました。 それに気がついたのは先週末です。 会社としてはその動画ファイルは現在も広告として活用中のものが多数ありまして、現在、クライアントからコンテンツの「訂正・内容更新」の指示が着だしており、会社としては元のコンテンツデータが無い為、その「訂正・内容更新」の作業ができなくてパニックになっています。 その方は週に3日出社して、会社のPC、ソフトを使用して「時給1250円」で1日6時間ほど勤務していました。もちろん交通費も支給しています。 つまり採用時に先方の都合により「委託契約」という形態をとって採用しましたが、実態は決められた出社日に会社にきてギャラは時給計算で月末に支払っており、いわゆるパートアルバイトと実態は同じありました。 会社としましては、出社して会社から与えられたコンテンツ制作を労務時間を使って作成してもらっている。ソフトもPCも会社のものですし、コンテンツ作成にかかった対価も時給として毎月支払っていました。 それを退社と同時に先方の制作したコンテンツの元データを無断で全て持ち帰るというのは、犯罪にはならないのでしょうか? それともそういう著作物は仮に会社から時間給として作成に対する対価を支払っていても、作成した本人の著作物として持ち去る権利があるのでしょうか? 業務にかなり支障が出ておりまして困っています。 因みに採用時にはこのような事をされるとは予想していなかったので、著作権の所有権についての取り決めは特にしていませんでした。 大変困っていますので法律に詳しい方からの助言をお待ちしています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    著作権について書面に残した物がないのであれば難しいですね。通常は「作成頂いて採用された物は著作権を会社へ帰属(譲渡)する」などの契約書があると思うのですが…。 ただ「商品」「会社の物」を持ち帰ったということで賠償請求はしようと思えば出来るのではないかと思います。お金がかかった物であれば、それ相当の金額の請求は起こせると思います。ただしご本人が素直に応じて下されば良いのですが、賠償請求を正式に起こすには割と金額がかかります。 もし会社で一旦発表した物を他の所へ持ち出されると、色々厄介な問題になりますので、せめて著作権の所在はハッキリさせておいた方が良いと思いますよ。

  • 退職された方にはもう連絡は取られたのでしょうか? 「全て会社から無断で持ち帰ってしまいました」と、ありますからデータのコピーが会社に残っていないということですよね? デザイナーは転職活動でポートフォリオに自分の過去作品を載せますし、転職活動で過去どんなものをつくったか聞かれます。 ですので退職時に自分の制作物のコピーを持っているのは普通にあると思いますが、会社のPCの元のデータを削除してしまうというというのはちょっとありえないです。 やめる時のやり取りがどうだったかわかりませんし、もしかしたらあなたはあまり連絡をしたくないのかもしれませんが、「データが見つからなくて困っているのでもし持っていたら送ってください」と連絡することをお勧めいたします。 その方がきちんとしたデザイナーさんでしたら自分の制作物はプライドをもって作成していたはずです、すぐにデータを探してくれるでしょう。 著作権は確か制作と同時に制作者に発生するはずでは。 ですのでイラストや絵画のように基本一人で作成するものではあと後もめないようにあらかじめ著作権を会社が買取りすることもあると聞いたことがあります。 ただし、作成したものを会社があと後自社のHPに載せ続けたり、印刷に使うのは別でこれは会社に権利があるはずです。そのために給与を払っていたわけです。 ※仕事内容や契約内容によっては使用権(何年から何年だけ広告に使うというようなもの)だけの場合もあったはずですが。 通常制作者は自分が作成した作品です、と自分のHP等で紹介することはできますが、それをそのまま他の会社で転用はできません。 そもそも元の会社の名前や写真が入った作品を他の会社では使えませんしね。 ですからまだ会社の広告で使っているんだから早くデータ探してもらってくださいね。会社の正当な権利ですよ。

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