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学校図書館司書の資格と図書館教諭の資格は別ですか? 言い方が違うだけですか

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回答(2件)

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    別物です。 というより質問文の「学校図書館司書」「図書館教諭」という名称のものは両方ともありません。あるのは、「(いわゆる)学校司書」と「司書教諭」です。 司書教諭は、学校図書館法という法令(5条)に規定されています。 「学校司書」というのは、実は現時点では法令上の根拠を持っていません。通常「専門的な知識・経験を有する学校図書館担当の事務職員」を称して「学校司書」と呼んでいます。それで”いわゆる ”という枕詞が付いていたわけです。 ところが今年の4月1日付で学校図書館法が改正され、第6条に「学校司書」が位置付きます。したがって、4月以降は”いわゆる”が取れて、正式な職務名称になります。その法令上の名称は「学校司書」です。 両者がどのように違うかは、法令を読めば一目瞭然です。 (司書教諭) 第五条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。 2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。 (学校司書) 第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。 違いは、 ①司書教諭は教諭=教員免許状を持っている先生、でなければなることができないという点です。それに対して、学校司書は「専門的な知識・経験を有する」ならば事務職でもなることができます。 ②司書教諭は「置かなければならない」と必置義務を課していますが、学校司書は「努めなければならない」と努力義務としています。

  • 学校図書館司書(学校司書)のための資格は存在しません。 日本にあるのは司書資格と司書教諭資格だけです。 司書資格は公共図書館の司書向け、司書教諭資格は教員向けです。 専任職員としての学校司書のための資格は(まだ)存在しません。

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