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児童指導員任用資格について質問です。 有資格は理学療法士で、職歴として重症心身障害児(者)施設勤務4年、知的障害者…

児童指導員任用資格について質問です。 有資格は理学療法士で、職歴として重症心身障害児(者)施設勤務4年、知的障害者生活施設5年の経験があります。特に取得試験や認定証のようなものがないとの事ですが、今後履歴書や肩書として児童指導員を名乗っても良いのでしょうか? 今まではリハビリとしての関わりしかありません。今後は障害児等のデイサービスなどに関わりたいと思っているので、児童指導員の資格があると幅が広がるかな…と思ったのですが。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    児童指導員は、児童福祉施設における職名であり児童指導員任用資格は、その職に就く事が出来る条件を満たしているという意味です。 実際に児童指導員の職に就いていなければ、児童指導員そのものを名乗るのは間違いです。 履歴書に書くのであれば、児童指導員任用資格と書くべきです。

  • 児童指導員を名乗ることはできません。 また、実務経験での任用資格取得は、原則として法律が出来た時点の救済措置として運用されています。今から実務経験での任用は基本認定されませんので、あなたには任用資格もありません。 実務経験者での任用資格取得のためには厚労大臣若しくは都道府県知事の認定が必要です。 実務経験や教員免許での任用資格取得には都道府県知事の認定が必要です。 これは法律にきちんと明記されているのでが、勉強不足の人は意外と知らないようです。

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