解決済み
消防設備士の方にお聞きします。 資格の乙7は漏電火災警報器の点検業務の資格です。実際、漏電火災報知器の点検業務って存在するのですか?もしあるとすれば、頻度はどうな感じですか?
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現役消防官です。 消防設備士の資格取得を目指している方でしょうか? もし,消防法について詳しくご存知なければ,いい機会ですので「消防法第17条の3の3」という条文を読んでいただければと思います。 ただ,その条文は細かいことが政令や省令等で定められていて読みにくいので,説明しますね。 消防用設備の設置を義務付けられている防火対象物(建築物と考えていただいて支障ないと思います)は「半年に1回以上の点検を実施」し,「不特定多数の人々が出入りする防火対象物(劇場や物品販売店舗,ホテル等)あるいは,火災発生時に避難が困難な人が入居等する防火対象物(病院や福祉施設など)は1年に1回以上」,「それ以外の防火対象物は3年に1回以上」点検結果を消防署長等に報告しなければならないとされています。 漏電火災警報器は,簡易な設備ではありますが,漏電による火災の恐れを知らせる大事な設備ですので,設置されている防火対象物は,半年に1回はてんけんしなければならないのです。
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