解決済み
一般職の職員の給与に関する法律の運用方針 (昭和26年1月11日給実甲第28号) (人事院事務総長発)第16条関係(3) 超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。(夜勤手当、休日給についてもこの例により取り扱う。) これひどくね? 昨年某牛丼チェーンが15分単位の労働時間管理で批判されたんだけど、 国家公務員がこの有様だよ? この規定知らされなかった者は容赦なく30分未満残業切り捨てだよ。 そして知っている者は30分になるよう粘って1時間分の超勤手当もらうんだよ? いい加減すぎるだろ、国家公務員は。
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地方公務員も似たり寄ったりですよ。 公務員の世界は法律や規則などで動いています。ルールがあり、それに根拠があるのは公務員なら当然知っている基本的な知識です。しかも、Webからでも見られる程度の情報であれば、知ろうと思えばいくらでも知ることができます。この場合、「知らされなかった者」ではなく、知ろうとしなかった人ですね。 なお、「30分になるよう粘って1時間分の超勤手当」が出るところは、まずないでしょう。それどころか30時間やって1時間分の残業手当(残りはサービス残業)のパターンの方が有り得ます。
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