解決済み
売上350万ほどの個人事業主です。去年夫が3月で仕事を辞め、4月から私の仕事を手伝うことになりました。青色申告を初めて今年やりましたが、専従者給与の申請をしていなかったため、夫への支払った118万は経費として落ちないと言われました。 この場合、118万はアルバイト代とすればいいのかどうすればいいのか。 また恥ずかしながら私の所得は、夫への支払いが大きく、マイナス46万でした。
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