解決済み
移動式粉末消火器の設置基準について教えてください私が勤める工場内に移動式粉末消火器が設置されました。普通よく見かける粉末消火器をおかないメリットはなんでしょうか? やはり金額面なのでしょうか?消防法とかいう法律に関係してくるのでしょうか?あと、変電設備内にも取り付けられてますが、粉末の素材が「電気設備用の粉末にしている」様なことはないのでしょうか?少しマニアックな質問ですが、わかる方おられましたら、回答の方よろしくお願いします。
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「移動式粉末消火設備」 でしょうか?、薬剤量が多く噴射量も規定されており、駐車場・整備工場等で普通の消火器で間に合わない規模 の火災を鎮火するのに要求されます。 移動式泡消火設備(泡の出る消火栓)も法律上適応しますが、ポンプ・配管等設備が煩瑣になりますから、大抵の 場合は移動式粉末消火設備を設けます。また、汚損を嫌うような場所では移動式二酸化炭素消火設備の場合もあります。 http://www.ndc-tyco.com/japanese/fire_extinguisher/ext_08.html 尚、これらの移動式と呼ばれる人間がホースを手に持ち消火するシステムは基本的に火災時排煙の良い場所のみです。 ただ、なぜ新たに要求されたのかは判りません、経営的判断では大型粉末消火器(車輪の付いた巨大な消火器)を 設ける方が合理的でしょうから、消防法に依って消防機関から要求されたのかもしれませんね。 消防法には「消火設備>消火器」という論理があるので、大型消火器との兼ね合いは微妙ですが。 尚、そもそも粉末消火薬剤は電気に対して絶縁性がありますから電気火災にも用いられます。 ただ、電気設備に対しては薬剤が掛かると後々腐食等を起しますので、二酸化炭素等のガス系を用いるのが 後々良いかと思います、しかしこれは便利の面の問題なので消防側からの指摘は無いでしょう。
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