解決済み
サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務(訪問介護計画作成)のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 一、指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 二、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 三、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業所等と連携を図ること。 四、訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。 五、訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 六、訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 七、訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 八、その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 ざっくりと言うと、介護サービスの段取りをする仕事です。 ヘルパー、利用者、ケアマネの間に入ってサービスの調整を行います。 実際にサービスに入ることもありますので、本当に大変な仕事です。
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