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もうすぐ社会福祉士試験受験します。

もうすぐ社会福祉士試験受験します。認可保育所における保育サービスの利用は 利用者と保育所との直接契約ではないとのことですが、 児童福祉法改正により措置から契約制度に なったんじゃなかったかなと思って混乱しています。 契約だけど直接でない契約ですか??

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回答(1件)

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    >児童福祉法改正により措置から契約制度に >なったんじゃなかったかなと思って混乱しています。 >契約だけど直接でない契約ですか?? 確かに、1997年の児童福祉法改正により措置から契約制度になったのはその通りですが、認可保育所の場合「利用者と保育所との直接契約」ではありません。 平たく言えば、現行の方式は、保護者が希望する保育所を選んで市町村窓口に申し込み、市町村が保護者の状況をみて優先度の高い順に入所を決めます。保育料は所得に応じて市町村が設定します。行政が介在する特殊な契約ですね。選択方式などとも呼ばれます。

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