「士」ではなく、「司」です。 児童福祉司、児童心理司ともに児童相談所を管轄する自治体の職員になることが必須です。(産休・育休代替えで定期雇用の例外はあります) 児童福祉法から 第13条2項 都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。 1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 ※「大学・短大などで、心理学概論、教育学概論、社会学概論の3科目の単位を修得した」というだけでは該当しない。 児童福祉司:心理学、教育学もしくは社会学の学部を卒業する、社会福祉士・精神保健福祉士の資格を取る、社会福祉主事として児童福祉施設で2年以上の相談援助業務に従事するなど ただし、採用試験に受かっても必ずしも児童相談所に配置されるとは限りません。福祉事務所を経験する場合もあります。 自治体の試験で、若干名というと1、2名だったりします。倍率は20~50倍とか。
社会福祉事業大学の社会福祉学部はどうでしょう?現場で関わる学生さんが多いとききます。
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