教えて!しごとの先生
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質問お願いいたします。

質問お願いいたします。保育園において、保健師は保育士率にカウントできるのでしょうか? ちなみに子育て支援センターなど保健業務においては保健師が必要かと思います。 保育園の保育士率について保健師や看護師がカウントできるのかどうか、詳しい方教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

補足

4人以上の乳児がいる場合は1人はOKらしいですが、2人以上は保育士率として換算されないのですか? どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「乳児4人あたりに看護師等1人」ということではなく、「乳児4人以上の保育所では、看護師等を1人だけ保育士数にカウントしてよい」という意味です。 保育士を何人でも看護師等に置き換えてよいのではありません。 自治体によって独自の基準を設けておられるかもしれませんので、それについても確認されるとよいでしょう。 現実的には、保育士より看護師や保健師のほうが雇用にコストがかかるので、看護師等を2人以上雇用している保育所はあまりないと思います。 ---------- 児童福祉法 第45条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 附則第2項 乳児四人以上を入所させる保育所に係る改正後の第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限って、保育士とみなすことができる。 ・・・となっていますので、1人は保育士数として算定できるようです。

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