厳密には建築基準法は工作物を定義していません。 しかしながら、建築物も工作物に含まれており、建築物を除く工作物の内、建築基準法の一部の規定が適用される工作物が存在します。(参考;建築基準法第2条第一号;建築物) これら、建築基準法の一部の規定が適用される「建築物を除く工作物」を「建築基準法上の工作物」とするのであれば、同法第88条【工作物の準用】、及び同法施行令第138条で規定されています。 そして、令第138条第1項第二号に「高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの」とあります。ですから、ご質問の「高さが20mの保安通信用の鉄柱」はこれに含まれます。しかしながらこれには除外規定があり、同項本文で「国土交通大臣が指定するものを除く」とされています。ここで指定する工作物が、平成23年国土交通省告示第1002号で、「保安通信設備用のもの」は除外されるとされています。 つまり、ご質問の工作物には建築基準法の一部の規定が適用されません。
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