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建築基準法で納得できない例題があるので解説をお願いしたいです。 問:高さ20mの保安通信用の鉄柱は建築基準法上…

建築基準法で納得できない例題があるので解説をお願いしたいです。 問:高さ20mの保安通信用の鉄柱は建築基準法上、工作物に該当するか。回答:令138条第1項2号より工作物に該当している。 ↓ 正答:工作物に該当しない

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    厳密には建築基準法は工作物を定義していません。 しかしながら、建築物も工作物に含まれており、建築物を除く工作物の内、建築基準法の一部の規定が適用される工作物が存在します。(参考;建築基準法第2条第一号;建築物) これら、建築基準法の一部の規定が適用される「建築物を除く工作物」を「建築基準法上の工作物」とするのであれば、同法第88条【工作物の準用】、及び同法施行令第138条で規定されています。 そして、令第138条第1項第二号に「高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの」とあります。ですから、ご質問の「高さが20mの保安通信用の鉄柱」はこれに含まれます。しかしながらこれには除外規定があり、同項本文で「国土交通大臣が指定するものを除く」とされています。ここで指定する工作物が、平成23年国土交通省告示第1002号で、「保安通信設備用のもの」は除外されるとされています。 つまり、ご質問の工作物には建築基準法の一部の規定が適用されません。

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