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失業保険受給の際の就職困難者について質問です。 私はうつ病で退職し(病気が理由の退職のため、特定受給者になっています。…

失業保険受給の際の就職困難者について質問です。 私はうつ病で退職し(病気が理由の退職のため、特定受給者になっています。)、現在受給期間の延長をしています。来月、精神障害者福祉手帳の交付と自立支援医療(精神通院医療)を申請しようと考えています。 そこで2点質問なのですが、失業保険の受給期間延長を解除し、失業保険受給の申請をする際に、この精神障害者福祉手帳を提示すると、就職困難者となり失業保険の受給日数が300日になるのでしょうか。 それとも受給期間延長中に交付を受けた手帳では認められないのでしょうか。(在職中に交付を受けていないとダメでしょうか。) また、就職困難者となることにより、障害者用の求人にしか応募できなくなるのでしょうか。 一般の求人にはパートでも応募できなくなりますか。 ご教示をお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「就職困難者となることにより、障害者用の求人にしか応募できなくなる」ことは有りません。一般の求人への応募は勿論出来ます。 「就職困難者」の判断は、受給資格決定時になされますので、受給期間延長中の精神障害者福祉手帳の交付が有れば、受給期間延長解除後、障害者として資格決定されますから、「就職困難者」として適用を受けられるはず、です。 ※正確にはHWで確認下さいね。

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