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区分所有法、標準管理規約の代理権についてです。

区分所有法、標準管理規約の代理権についてです。管理者は、区分所有者を代理する。理事は、代理はできず、管理組合法人を代表する。 標準管理規約38条では、理事長は、区分所有法に定める管理者とされている。 ここまでは、分かります。理事長は、管理組合を代表すると思いますが、代理権はありますか?代理権の有無がわかりません。 区分所有者を理事長は、代理する。これが、正しいという過去問がありました。理事長には、代理権は無いと思って、誤りだと判断してしまいました。

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回答(1件)

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    問題文に依ります。 管理組合法人【区分所有法の場合】の理事(理事長)は代理出来ません。 代理するのは法人で、理事は代表です。 47条、49条が該当します。 管理組合【標準管理規約の場合】の理事(理事長)は代理出来ます。 67条が該当します。

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