採用内定の法的性質=採用内定通知を企業から受け取った時点で、解約権留保付き就労始期付き労働契約が成立しています(確定した判例)。 放送局側が、内定取り消しを行ったのは、上記の解約権を行使したものですが、果たして正当化されるのでしょうか? つまり争点は、過去の水商売を理由とする解約権の行使が、判例の表現を借りると「客観的に合理的かつ社会通念上相当と認められるか」というものです。 即ち、判例は、労働者としての適性にかかわる事項についてのみ解約権の行使を正当化していますので、「水商売をしていたことが、アナウンサーとしての資質に影響するか否か、ひいては、企業利益に影響するか否か」が争点になるものと思います。 たとえば、同じ総合職であっても、世間に顔を晒すことのない職種であれば、過去に水商売をしていても、そのことが労働者の資質に影響するとは考えられませんし、そのことで企業利益が損なわれることはないでしょう。 しかし、アナウンサーの場合はどうでしょう?たとえば、水商売が滑舌を悪くすることはないでしょうし、却って「間が読める」として、バラエティには利点かもしれません。 問題は、企業利益です。相手は御茶の間、視聴者は若い男性だけでなく、主婦や老人であり、子供です。企業としては、主婦や子供向けの商品スポンサーが付かなければ経営は成り立ちませんので、視聴者やスポンサーから不評を買うことを懸念して解約権を行使したものと思われます。 あくまでも私個人としては、裁判に勝つことよりも、この裁判を起こしたこと自体に、彼女にはメリットがあると思っています。 というのも、読者モデルをしていたほどの容貌を持ってらっしゃるのですから、最初からフリーアナとして活動されても需要はあるでしょうし、大手放送局を相手に裁判を起こしたという話題性からして、タレント事務所が放っておかないのではないでしょうか?局アナではなく、タレントとして出演して視聴率がアップするのであれば、スポンサーも問題にしないのではないかと。 遅ればせながら、質問者様に対してですが、採用内定取り消しに対して、裁判所は企業側に厳しい傾向にあります。確かに、経歴詐称については裁判所は内定取り消しを適法と判断します。しかし、その経歴は「労働者としての適性」に関するものに限定されます。 私としては、過去の水商売が、「今回の事件以外の職種において」、労働者としての適性に関係するとは思えませんので、申告義務はないものと考えます。仮に、誰かが「ちくって」企業側にばれたとしても、あくまでも否定すべきです。①あなたが、どこそこの店で、こういう源氏名で仕事をしていた、②そのことが労働者として不適格であるし、企業利益を損なう蓋然性が高いということを企業側が立証できない限り、解約権は行使できません。御心配であれは、有料法律相談(30分 5000円からが相場)されてみたらいかがでしょうか?匿名で相談される方も少なくないです。
今回の件は本人が申告したようです。 面接官がその店の常連でも無い限り、バレないと思います。
ちなみに・・・バレたのではなく、「内定」後に本人が、 申告したようですね・・・(日テレ・内定取り消し問題) まずは、水商売(キャバレーなど)ですが、風俗営業も、 立派な仕事で、堂々と申告して下さい。 社会的に、地位が低く見られ、卑猥なイメージがあるのですが、 それを理由に、採用に影響はありません。 ・・・総合職ですか、まったく問題ありませんし、 「内定」が出て、滅多に・・・その取り消しなどありませんよ!! ・・・今回の、「日テレ」問題ですが、おそらくは、日テレの方が、 敗訴します・・・理不尽な理由、取り消し事由としては不十分・・・
< 質問に関する求人 >
日テレ(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る