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平成22年管理業務主任者 問33は、給水管本管と枝管(専有部分であるものを含む)を一体的に取り替える工事を総会で決議した…

平成22年管理業務主任者 問33は、給水管本管と枝管(専有部分であるものを含む)を一体的に取り替える工事を総会で決議した場合に関してなのですが、ここでは、専有部分部分である枝管は、各区分所有者が費用を負担することになっています。 専有部分の枝管の費用は、修繕積立金から支出することは出来ませんが、共用部分の本管と一体として取り替える工事では、管理費から支出することも出来たと思うのですが…違うのでしょうか? ご回答お願いします!

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    マンション標準管理規約の問題です。 標準管理規約のままでは管理費を修繕等の費用に転用することは認められません。 (管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 管理費を、「保守維持費」とか「経常的な補修費」、「清掃費」といった支出に充てることはできますが、修繕に充てることは出来ません。 また、配管の枝管部分で専有部分に含まれる箇所についてはその専有部分の所有者が実費を支出するべきとされています。 (敷地及び共用部分等の管理) 第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 第21条関係 ④ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。 ⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。 このため、管理業務主任者試験・マンション管理士試験の問題に対する回答としては、「できない」と回答しなければなりません。 ただし、現実の問題として各区分所有者に実費を支払えと請求することが難しいケースもあり得ますし、また区分所有法も標準管理規約同コメントにおいても規約で「配管の専有部分にも修繕積立金を支出できる」とする定めを置く事を禁じているわけでは無いので、規約をそのように定め(改訂し)ておけばそのように支出することが出来るとする扱いをするのが一般的のようです。 ちなみに、どうして専有部分の配管は区分所有者が実費を負担すべきとされているのかというと、専有部分の配管は、専有部分の間取り・レイアウトによって同じマンション内でも配管の配置が異なるため、区分所有者ごとにかかる費用が変動するためです。 専有部分が広いからと言って高額になるとは限らず、専有部分が小さな部屋であっても、レイアウトによっては費用が大きくなることもあり得るため、区分所有者として支出した修繕積立金に対する支出が公平で無くなるおそれが高くなるからです。

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