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至急!年末調整について。 現在二カ所でアルバイトをしていて、二カ所共に年末調整を提出した場合、取り下げ申告をしなかった…

至急!年末調整について。 現在二カ所でアルバイトをしていて、二カ所共に年末調整を提出した場合、取り下げ申告をしなかったらどのようなことになりますか?

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    簡単に言うと、給与から源泉徴収(天引き)される所得税が、本来納めなくてはならない額より少ない額で徴収されてしまう(納め足りない)状態になってしまうかと思います。 所得税とは一年間に得られた合計所得から計算をしないと、正確な金額は算出ができませんが、複数の勤め先で個々に年末調整がされてしまうと、所得税を計算する際に使える諸控除等がそれぞれ重複して計算に含まれてしまうことになり、正確な所得税が算出されなくなります。 簡単な例で表すと以下のとおりです。(給与所得控除等詳細は省略した例です。) ○A社給与150万円、B社給与100万円、控除50万円の場合 ①本来の所得税計算 ・A社給与150万円+B社給与100万円=合計給与250万円-控除50万円=200万円 ・200万円に対して所得税を算出する。 ②2カ所でお互いに年末調整されてしまった場合 ・A社給与150万円-控除50万円=100万円 100万円に対して所得税を天引き ・B社給与100万円-控除50万円=50万円 50万円に対して所得税を天引き 2カ所で年末調整されると控除50万円が重複して計算に含めらてしまうことになる。 上記のように2カ所で年末調整されてしまうと、本来は200万円に対して所得税額を算出しなければならないものが、150万円に対して所得税が計算されてしまうため、天引きされる所得税が足りないということになります。 1カ所で年末調整がされると、年末調整されるAでは控除50万円を使った100万円に対して所得税が天引きされますが、年末調整されないB社では控除50万円は使わず100万円に対して所得税が天引きされるようになります。 この場合だとそれぞれ源泉徴収された所得税を合算すれば、本来200万円に対して納めるべき所得税に近くなるか、又は少し多めに徴収された状態になるのが通常の形です。 (※実際の計算は多少違いますのであくまで分かりやすいようにしたイメージです。) したがって、2カ所で年末調整されるとこのように納めるべき(源泉徴収されるべき)所得税が少なくなってしまうことが予想されます。 なお、今から一方の年末調整は取り消すことはできませんので、年末調整が2カで行われてしまっても確定申告を行って差額分の所得税を納税すれば特に問題はありません。 また、どの位源泉徴収される所得税が足りないのかは、それぞれの勤め先で得られた給与収入額、源泉徴収税額が分らないと細かくは回答できません。

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