現在の法令では、除染業務は建設業に含まれてません。 しかし、環境省から除染業務を元請けとして受注する要件には、 「建設業許可01を受けていること」とあります。 01というのは、現在ならば28種類のままの建設業許可の最初の、土木工事業(土木一式工事)のことです。 流動的ではありますが、建設業許可業者が年1回行う決算届では 除染業務だけを抜き出して別記し、 決算届では建設業から除外してその他の事業のところに含め、 公共工事経歴書では実績に含めるように使い分けをしています。
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