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建設業法第15条第2号イ 「建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等」とはどういう資格として扱われるのか教えてくだ…

建設業法第15条第2号イ 「建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等」とはどういう資格として扱われるのか教えてください。調べてみると、「一 建設業法による技術検定のうち 検定種目を 1 級の建築施工管理とするもの。 二 建築士法( 昭和25 年法律第202 号) による1 級建築士の免許」 と出てきて、1級建築施工管理技士と同じ扱いになるのか、1級建築士と同じ扱いになるのか、 よくわかりません。 社内の技術者の人数を記入する書類があるのですがどちらに入れたらいいのか、また、この場合はどちらとしても人数には入れられないのか分かりかねています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    大臣特任ともいわれ、いいかたが悪いですが、5年の有効期間のはいった紙切れ1枚で、記載業種の専任技術者、監理技術者になれる技術者さんのことです。その紙切れにはっきり15条の何、と記載されています。 見たこともなれければ、その項目に人数はあげられないでしょう。

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