解決済み
管理業務主任者試験における区分所有法と標準管理規約の違いについて 管理業務主任者試験の勉強をしています。そこで疑問なのですが、なぜ同じ事柄に上記2つのルールが並存しているのでしょうか?最初は宅建における民法と借地借家法という特別法のようなものかなーと考えていたのですが、どうやら違うようです。 〜をするには区分所有法では普通決議が必要だが、標準管理規約では区分所有者の承認があればよいとか、対比させて覚えることがいろいろと存在しています。しかし、そもそもなぜルールが2つ並存しているのかよくわかりません。 これは一体なんの理由があって2つルールがあるのでしょうか?また、どのように考えるとよいでしょうか? よろしくお願いします!!
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法律の基本理念として「私的自治の原則」という考え方があります。あるいは、宅建を勉強したことがある人にとっては、「契約自由の原則」と言ったほうが分かりやすいかと思います。 つまり、個人間の法律関係を、各人の自由な意思によって規律するという考え方です。たとえば、賃貸借契約でも、原則として、貸す側と借りる側とが自由に法律関係を規律することができます。しかし、これを100%個人間の自由意思に任せていては、実質的に借りる側に一方的に不利な契約になる恐れがあるために、借地借家法というような法律によって規律する部分があるわけです。 これと同じように「規約」というのは、区分所有者間の法律関係を規律するために区分所有者の団体(=管理組合)の自由意思で定めた「契約」という風に考えてもよいと思います。 しかし、区分所有者の自由意思に任せたとしても、賃貸借関係と同じように100%区分所有者の自由意思に任せていたのでは、一部の人にだけ有利なルールが出来上がってしまう可能性があるので、「区分所有法」という法律によって一定のコントロールをしているのです。 ご存じのように「区分所有法」には強行規定と任意規定があります。強行規定は「~なければならない」とか「~することができない」などの文言で示してあります。たとえ自由意思で規約を定めたとしても、強行規定に違反する規約は無効となります。一方の任意規定は「規約で定めることができる」とか「規約で別段の定めをすることを妨げない」などの文言で示してあります。 ですから、「区分所有法」と「規約」の関係は、「借地借家法」と「賃貸借契約」の関係のようなものだということをまず押さえておいてください。 さて、「標準管理規約」ですが、国交省が「マンションの分譲会社や管理組合がこれを参考にして、各マンションごとに規約を定めるようにしてください」と言って提供している「お手本」です。親方日の丸が「お手本」を示しているのですから、これに乗っからない手はありません。ですから、最近のマンションではたいてい「標準管理規約」に沿った「規約」が定められ、それに沿って規約改正が行われています。 ですから、管理業務主任者試験やマンション管理士試験でも「区分所有法」と「標準管理規約」が重要課題として試験内容に組み込まれているというわけです。
両者は性質上違います。 標準管理規約は、そのマンションの居住者等がまもるべき 「規則の雛型」です。 管理組合が自分のマンションの規約を1から作るのが面倒なので、 「これを雛型にしてカスタマイズしてね」と提供されたものです。 それに対し、区分所有法は国民が遵守すべき「法律」です。 当然、標準管理規約は区分所有法にのっとっています。 両者の違いを簡単にイメージすると 一般の法律と校則に近いでしょうか? 例えば 「未成年は喫煙禁止」は両者に当てはまりますが 「茶髪禁止」は禁止している法律が無いので不適当ですが、 校則では正しいとなります。 もちろん「茶髪OK」の校則も可能ですが...
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