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管理業務主任の税務について教えて下さい

管理業務主任の税務について教えて下さい問題文は、管理組合の税務に関する記述のうち、 消費税の規定によれば、正しいものはどれかのうち、 管理組合の前々年度(H24年1月1日から一年間() の課税売高が300万、 前年度(H25年1月1日から一年間() の課税売高300万、当年度(H26年1月1日から一年間()の課税売高が1100万の場合、 当年度は消費税の納税義務者とはならず、 消費税を納税する必要がない。 この問題についてですが、 当年度は1100万となっており、納税する必要があるのかと思いました。 何故非課税になるのか教えて頂きたいです

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回答(2件)

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    消費税の課税事業者であると判定されるのは、前々期の課税売上高が1千万円を超えているかどうかです。 本問の場合は、前々期の売上が300万円ですから非課税ということになります。 当期が1千万円超えですから、再来年に課税されることになります。

  • 平成26年に消費税法が改正され 課税業者の対象が ①基準期間(前々年)が1000万円超え に加え ②特定期間(前年度開始から6カ月)が1000万円超え という条件が追加されました。 よって、今年度前半6カ月で1000万円を超えたのであれば、 課税されるのは来年です。

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