解決済み
これまで、管理業務主任者試験等の問題を解いてきました。今さから、こんな質問をすることは恥ずかしいのですが… 区分所有法では、管理組合という言葉は出てきません。しかし、標準管理規約の6条では、明記されています。標準管理規約では、あくまでも管理組合としいるだけで、管理組合法人とはしていません。 この管理組合法人とはしていない、ということを、これまで気にせずに問題を解いていました。【管理組合法人とはしていない】という点は、非常に重要なとこなのでしょうか?自分としては、重要なのではないか?と思うのですが、どういった点で、重要なのかが出てきません…
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標準管理規約に出てくる「管理組合」は区分所有法3条に出てくる「区分所有者全員で構成する団体」であって、「法人」ではありません。単なる「権利能力なき社団」です。 一方の「管理組合法人」は区分所有法47条~56条で定められた「法人」です。 区分所有法72条には法人でないのに「管理組合法人」と名乗ると10万円以下の過料に処すると明記されていることからもわかるように、単なる「管理組合」と「管理組合法人」はやはりきちんと区別しなければなりません。しかし、その区別は主に以下の点を抑えておけばよいと思います。 それは、団体の活動によって生じた権利義務、財産が法人に帰属するのかそれとも区分所有者個々に帰属するのかという点です。 たとえば、滞納管理費などの債権を放棄するのに、法人であれば総会での過半数決議で可能なのに対して、非法人ならば全員の同意が必要であると考えられています。 また、団体が不動産を購入した場合、法人ならば法人名義で登記することができますが、非法人ならば原則的には区分所有者全員の共有名義で登記することになります。(ただし、これでは多数の共有者があって登記手続きが大変なので代表者の個人名で登記することもあります。) あとは区分所有法71条五号以下で法人により厳格な罰則規定があることぐらいを抑えておけばよいのではないでしょうか。
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