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個室付き浴場は裁量権の逸脱濫用の目的・不正動機に関する有名な判例と思うのですが、この件は個室付き浴場に開業許可がもう降り…

個室付き浴場は裁量権の逸脱濫用の目的・不正動機に関する有名な判例と思うのですが、この件は個室付き浴場に開業許可がもう降りているのですよね? なのに児童遊園が後からできてお店の営業ができないなんて、トルコハワイ側の既得権は侵害されないのでしょうか?

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回答(1件)

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    余目町個室付浴場事件(最判昭和53.6.16)の話だと思うのですが、個室付き公衆浴場の営業阻止を主たる目的動機とする児童遊園設置に対する県知事の設置認可処分は『被告会社の営業に対し、これを規制しうる効力を有しない』と最高裁が認めていますから、お店の営業をすることには問題ないはずです。 ただ、それは行政側の敗訴の後の話ですから、訴訟係属中は営業停止処分を受けていたものと思われます。現に、会社の社長さんは刑事訴追されていたくらいですし。 しかし、その後の行政側の敗訴によって、既得権の侵害、つまり、営業停止期間中の損害については金銭賠償がなされたものと思われます。 判決文においても、一日あたりの損害額が記載されていましたし。 日平均入浴者数:30名 1人当たりの入浴料金:1,000円 必要経費:1日15,000円 1日当たりの損害:30×1000-15000 この算出された数額が、妥当かどうかは分かりかねますが。

    なるほど:1

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