解決済み
私は経験約10年の理学療法士です。 昨今、「理学療法士あるいは作業療法士」が行う「自由診療」とうたい治療院をひらいているものがいます。また資格名を明らかにしないでも、実費をいただき治療類似行為を行っている(トレーナーなど)ものも多くいます。 開業権の無い国家資格で資格名をうたい開業するのは法的に問題ですか。 ご意見お願い致します。
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大抵、整体院などを開いているパターンですよね。 グレーゾーンですが、この役割を医療では行っていない上に、医療でもリハビリと言って物理療法だけしかやらないところもままありますので、潜在的な需要は多い領域かと思われます。 昭和35年の最高裁の判決では、医療類似行為は人の健康の害を及ぼす恐れのない業務行為でなければ、禁止・処罰の対象とはならないとされています。 また、本人が資格保持者であるのは事実なので、保有資格として記載する分には、禁止する法律がないので、問題はないでしょうね。日本では罪刑法定主義をとっていますので、法律に定めがないものは罰することができません。そもそも法規制の隙間の領域ですから。 ただし、按摩・鍼・灸師に関する法律などでは、経歴や手技について記載してはならないという広告の制限がかかっているんですよね。 これを援用すると、理学療法士の経歴を記載して整体院などを開くことは、グレーゾーンとは言えますが、明示した法律がないので、違法とは言い切れません。 実施内容として記載すると、医師の指示の下で行うとされているため、問題かと思われますが。 http://homepage3.nifty.com/teate/seitai5.htm
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