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副業に関して質問です。 10月現在、休職中です。一応、来年の5月に、退職予定です。給与はもらっていません。がしかし、社…

副業に関して質問です。 10月現在、休職中です。一応、来年の5月に、退職予定です。給与はもらっていません。がしかし、社会保険料、健康保険料は、会社へ支払っています。なんとか、貯金で食いつないでいますが、お金が足りません。 そこで、副業をしたく、いろいろ調べましたが、今年副業をすると、来年6月に住民税などから会社にバレるとの話を聞きました。ということは、来年1月から退職する5月までは、副業をしても、住民税の通知が行く頃は退職しているので、通知が行くことはない、ということでしょうか? 仕事中に怪我をして休んでいますが、いろいろあって、来年5月までは会社に所属しているつもりです(退職金などの関係で)一応、生活資金が今年いっぱいでそこをつくと思われます。傷病手当はもらっていません。会社は副業禁止ですが、そこは理解しています、スイマセンが突っ込まないでください。勘弁願いますm(_ _)m だれか、少し知恵をいただけませんか? たぶん、来年からだと副業できると思うんですが、、、 いや、それはダメだよというかたおられたら、理由を教えてください。 そうそう、5月でやめるなら副業できるよというかたも、よければ理由を教えてください。 ちなみに、副業は、家でできる仕事を探すつもりです。 スイマセンがよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >来年1月から退職する5月までは、副業をしても、住民税の通知が行く頃は退職しているので、通知が行くことはない、ということでしょうか? 住民税というのは、前年中に得られた所得額等に対して課税されるものです。 来年6月(正確には5月上旬)に本業の勤め先に市区町村から税額通知書が届き、6月の給与から特別徴収(天引き)される住民税は今年の1月~12月までに働いて得た所得に係る住民税となります。 よって、来年1月から副業を行って得られる所得は平成28年度、つまり再来年の住民税にかかるものなので、今年5月に本業の勤め先に届く税額通知書(平成27年度住民税)には関係ありません。 回答としては来年1月からいくら働かれても、5月に辞められる勤め先には税金面で副業が発覚することは無いということになります。

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