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10年前、乙種第4類危険物取扱者の免状を取得しました。 上記の免状は保管管理者のみなのでしょうか?

10年前、乙種第4類危険物取扱者の免状を取得しました。 上記の免状は保管管理者のみなのでしょうか?実はこの度仕事上で塩素系の有機溶剤を使用+保管を することになり、上記の免状で良いのか知りたいです。 また、会社で環境のISO(環境)を取得した関係上、 上記の免状が有効になるようなお話を聞きました。 (大量インクの廃液が発生し、濾過+保管しているようです。) あと、乙4の具体的な内容も知りたいです。(ある程度) 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の回答者の方も指摘されていますが今調べて見た所第一類にそれに近い物があるようですね。 あと第六類にも似た名前の物質があります。 危険物第六類↓ http://ja.m.wikipedia.org/wiki/Category:%E7%AC%AC6%E9%A1%9E%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9 危険物第一類↓ http://ja.m.wikipedia.org/wiki/Category:%E7%AC%AC1%E9%A1%9E%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9 取得するとしたら第一類と第六類ではないでしょうか? 後有機溶剤を扱うなら有機溶剤作業主任者講習および特定化学物質作業主任者講習を受けておいた方がいいと思います。 簡単な講習と効果測定で取得できます。 埼玉県の方に土日に講習を実施している団体があります。 有機溶剤作業主任者講習↓ http://www.rougi.or.jp/koushu/yukiyouzai.html 特定化学物質作業主任者↓ http://www.roudouanzen.com/annaisyo/tokka2.html

  • いや、それがわからないといけないのが資格保有者だろw もう一回勉強しろよww

  • 乙種4類は、ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体の取り扱いが可能です。 ちなみに、その他の類は以下の通りです。 ・第1類 - 酸化性固体 ・第2類 - 可燃性固体 ・第3類 - 自然発火性物質及び禁水性物質 ・第5類 - 自己反応性物質 ・第6類 - 酸化性液体 「塩素系の有機溶剤」が具体的にどんなものかわかりませんが、第1類の中に塩素酸カリウムなどがあります。塩素酸塩類や次亜塩素酸塩類などがありますので、もしかすると第1類かもしれませんね。 たぶん、有機溶剤の第○類と書いてあるはずですので、会社で使用している有機溶剤を確認した方が良いと思います。

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    なるほど:1

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