質問者さんが言いたいのは、おそらく都市計画法の「地区計画区域内での制限」でしょう。 地区計画の区域のうち、道路、公園等の施設の配置・規模が定められている再開発等促進区、開発整備促進区、または地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに必要事項を【市町村長】に届け出なければなりません ↓ もし、この届出の内容が地区計画に適合しない場合、【市町村長】は、届け出た計画について設計の変更その他必要な措置を取るように【勧告】できます(都市計画法58条の2第3項)。 ただし、この【勧告】は「お願い」という性質のもので、「命令」のような強制力を伴った強い効力は認められません。 ※参照 都市計画法58条の2 2.前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 3.市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
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