解決済み
国家公務員の地域手当についての質問です。 例えば、国の出先機関である千葉地方法務局市原出張所に勤めた場合は5級地なので、3%の支給という解釈で合っていますか。
3%でなく6%でした、申し訳ありません。 質問の意図としては、市川市の該当する5級地が地域手当となるのか、それとも本局である千葉法務局を基準として4級地となるのか、というです。言葉足らずですみません。
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千葉地方法務局市原出張所の所在地は市原市 人事院規則九―四九(地域手当)の別表第一 (第二条、第三条関係)で市原市を探すと確かに5級地となっています。 ただ5級地の支給率は6%になっています。
以下、コピペです。 級地 主な支給地域 支給割合 1級地 東京都特別区 18/100 2級地 大阪市 15/100 3級地 さいたま市,横浜市,名古屋市 12/100 4級地 千葉市,京都市,神戸市,広島市,福岡市 10/100 5級地 仙台市,宇都宮市,甲府市,静岡市,津市 6/100 6級地 札幌市,前橋市,富山市,金沢市,福井市,長野市,岐阜市,和歌山市,岡山市,高松市 3/100 千葉市に相応するかと思われ4級地ではないのですか。まあ千葉市ではありませんが、この括りからするとそのように考えますが。
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