解決済み
電気工事士を持っていて落ちる人はいないんじゃないでしょうか? そもそも7類に「甲種」が存在しないのは、「漏電火災警報器の工事は電気工事士の業務」だからです。つまり、電気工事士を取得している者にとって漏電火災警報器は「すでに身に付いている知識で対応可能な範疇」なのです。 というわけで、勉強といっても法令関係と規格に関することを学べばいいので肩肘張るほどのものではありません。 もうすでに消防設備士を持っているのなら法令も免除になりますから 「一夜漬けでも余裕で受かる」 と思いますよ。
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