海事代理士さんと行政書士さんとの間は非常に曖昧で、先例も無ければ判例も無いという状態で、お互いに「俺たちの業務だ」と主張しあっているという状況です。 ちなみに、海事代理士さんと司法書士さんとの間も似たような問題が起きており、非常にややこしい業界のようですね…。 ちなみに、小型船舶の登録については… ・船舶法に基づく手続きは海事代理士の業務であるところ、船舶法第21条において小型船舶の規定を小型船舶登録法で定めることとしており、小型船舶登録法は船舶法の一部であると観念されることから、小型船舶登録法に基づく手続きは海事代理士の業務である。(海事代理士の業務であるとする見解) ・厳格な手続きである大型船舶に関する手続きが海事代理士の業務であるところ、より簡便な手続きである小型船舶に関する手続きを海事代理士が行えないとする合理的な理由が無い。(海事代理士の業務であるとする見解) ・平成13年6月22日参議院国土交通委員会で国土交通省海事局長は、小型船舶登録法の制定により海事代理士から小型船舶の登録業務を奪う結果になることを懸念した国会議員の質問に対し、小型船舶登録法に基づく手続きについて海事代理士を含めて誰でも申請できることとすると回答していることから、同法の立法により小型船舶登録に関する手続きが行政書士の独占業務となることはないのは明らかである。(海事代理士、行政書士を含め誰でも行えるとする見解) ・小型船舶登録法は海事代理士法別表第2に列挙されていないのだから、海事代理士の業務ではない。(行政書士の業務であるとする見解) ・小型船舶の登録は行政庁ではなく民間団体の日本小型船舶検査機構(JCI)が扱うことから、登録に際しての提出書類は、他の法律で制限されていない場合には行政書士法第1条の2に規定されている「権利義務に関する書類」にあたることとなる。(行政書士の業務であるとする見解) …と、法律の規定が曖昧なことが原因になっているような気がしないでもありませんね。今のところ、「どちらが正しい」という結果はまだ出ていないようです。
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