解決済み
宅建の勉強中でわからないことがあったので教えて下さい。大規模建築物は構造計算が必要ですが、特殊建築物(延べ面積100平方メートル超の一定の建物)は必ずしも大規模建築物の要件に当てはまらないので、必ず構造計算が必要になるとはいえないと思うのですがどうでしょうか。特殊建築物はそれなりに人が集まる建築物というイメージがあるので構造計算は義務付けられていそうな気もします。 よろしくお願いします。
136閲覧
特殊建築物であっても、確認申請書に構造計算書を添付する必要がない場合があります。 ご質問の「構造計算が必要か?」を「構造計算書を確認申請に添付する必要があるか?」とした場合として回答します。 建築基準法第6条の確認申請書に構造計算書を添付する必要がないのは、同法第6条の3の「確認の特例」を満たす場合と、同法第20条第四号の建築物に該当し、同号「イ」の政令で定める技術的基準に適合させる場合です。 前者は、本質問において関係ありませんが、一般的には「四号特例」と呼ばれるもので、小規模な建築物については、「設計者にその判断を任せる」とした規定です。2階建ての住宅等が該当し、構造計算書を確認申請書に添付する必要がありません。 後者は、ご質問の様な場合に適用されるものであり、特殊建築物であっても小規模で構造が複雑でない場合は、政令(建築基準法施行令等)の規定に従って計画されていれば、確認申請書に構造計算書を添付する必要がないことを意味します。 但し、くれぐれも申しますが、あくまでも構造計算書を確認申請書に添付する必要がないのであって、法は、全ての建物に対して設計者の責任として安全な建物を求めていますので、構造計算をしなくても良いわけではありません。
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る