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フリマで菓子販売、この場合はどうなのでしょうか? 食品衛生管理責任者は主人の母、食品営業許可は主人が取得しています…

フリマで菓子販売、この場合はどうなのでしょうか? 食品衛生管理責任者は主人の母、食品営業許可は主人が取得しています。旅館業をしております。 私は従業員という身分ですが、保健所の検便提出しかしておりません。 この場合、私自身が保健所の許可を得た厨房で菓子を焼成しフリマで販売することは違法ですか?普段のお客様への食事は義母と私でお出ししております。 嫁に来たばかりでまだ講習を受けておりません。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    旅館業じゃお菓子を製造販売を行う為の「菓子製造業許可」は取ってないでしょ。 これが必要です。 厨房はすでにあるのですから、必要な許可を追加で取れば良いのです。 その際に必要になる設備もあるでしょうけど…。 製造場所と販売場所が異なる場合は表示が義務付けられますが、その際の製造者表記は旅館になってしまいます。 (あるいは経営者であるご主人の名前) もしトラブれば製造場所が一緒だから旅館業も営業停止喰らいますよ。 貴方だけの責任では出来ないです。 やるなら旅館業の一貫業務として製菓をやると言うことになりますね。

  • フリマの規約を読んで、お菓子やクッキーがOKか、見て下さい。 規約でダメなら、出せません。 聞いてみましょう。 飲食物は制約が有る場合が多い。缶詰めなどの保存食品のみOKとか有ります。 屋内で開催も、条件ですね。 大きいイベントだと、プロブースがピザやたこ焼き カキ氷などしますから、認めてくれない場合有ります。電源有りだし。 大きいイベントなら、逆にプロブースで出す方法も有りますよ。

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