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労働契約における「職種」と、それに対し通常課すことのできる職務の内容や性質、またそれらとの法的な関係について教えて下さい…

労働契約における「職種」と、それに対し通常課すことのできる職務の内容や性質、またそれらとの法的な関係について教えて下さい。私はかつて医療法人の事務職として採用され、その後医事業務、総務、診療実績等の統計業務、電子カルテ等システムに係る電算業務を担当し、病院内に於いて8年間ほど順番にそれらの業務に従事していました。 当時8年目の終り頃、同法人が福祉授産施設を作り、それがいわゆる「パン屋」の形態として店舗を構え、そこで障害者の支援を行うといった内容の事業を開始しました。 その事業が開始されて間もないある日、突然私にその授産施設である「パン屋」へ部署移動の指示がありました。 「パン屋」は事業所としてはただの小さな店舗で、経理等は法人本体の事務部門で行なっており、特に事務的な業務がないことは知っていました。 そのため「なぜだろうと」非常に疑問を感じながらも、「事務職員をさまざまな部門に配置して、施設の管理を行いやすいようにする」という事務長の考えをうけ、また人事異動の指示は組織に於いては従うのが原則でもあり、仕方なくその「パン屋」に配置移動いたしました。 ところが仕事内容は、「全般的に障害者をサポートしつつ」という名目はあるものの、実質は店舗の販売員やレジ係であり、さらにはパン職人と同様の技術習得を強いられ、業務の大部分はパンの製造に従事する、といった実態でした。 私としては当然納得がいかないまま、しかしながら半ばリストラのための恣意的な処遇であることは気づいていたので、途中異議は唱えたものの聞き入れてもらえず、1年ほど何とか継続し、その後機会を得て転職いたしました。 パン職人の指導は当然厳しく、「自分の意思とは無関係にこのような専門的な技術を、私が習得して一体どうなるのだ」といった非常識な処遇に対する怒りがありました。 私が退職する際も、その医療法人は「当法人の人事労務の観点としては不適切な処遇は行なっていない」といった姿勢であり、今も思い返すたびにはらわたが煮えくりかえるときがあります。 そこで教えていただきたいのですがこれらの処遇に対し医療法人を「労働契約違反」として訴えることは、勝算の面を含め可能でしょうか。 1.採用時に交わした労働契約書には「事務職」と記載されてあり、それはいまも手元にあります。 2.現在は転職して1年半ほど経過しています。 3.医療法人の事務職として採用された時点ではパン屋に於いて販売・製造業務に従事するなど、当然想定外の状況でした。 特に慰謝料がほしいなどとは考えていません。不適切な処遇であり、労働契約違反であることを認めさせ、謝罪を得たいのです。 長々と書いて恐縮です。 どなたか詳しい方、ぜひ教えて下さい。宜しくお願い致します。

補足

ちなみに私は管理職ではなく、初めから最後まで9年間一般職員でした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    左遷して、あなたをやめさせたいのかもしれませんね。 事務という契約でも会社の都合で違う仕事になるなんていうのは、 どこでもあることですし、珍しくありません。 都道府県、市町村などの労働についての相談窓口に行ってみてはどうでしょうか。 労働組合がないみたいなので、まあ、立場は弱いですね。 人事の人からねらわれたんでしょう。

    ID非表示さん

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