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第三種電気技術主任者とは具体的に何ができるのですか? 法規に書かれている条文では具体的なイメージがわきません。 最大…

第三種電気技術主任者とは具体的に何ができるのですか? 法規に書かれている条文では具体的なイメージがわきません。 最大限利用できる範囲やその役割、目的をやさしい表現で具体的に教えていただけませんか?

補足

5万V以下とは最大どの程度の規模の施設を指すのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    電気を高圧受電して使用する設備(自家用電気工作物)を設置した場合は設備の保安や運用の管理監督をするために電気主任技術者を選任し経済産業省に届け入れをしなければ電気を受電することができません。 主任技術者に選任できるのは通常、第3種~第1種の主任技術者資格を有している社員と言うことになります。 3種を持っていれば通常6600Vで受電する設備の主任技術者となることができます。 選任された主任技術者は設備の保守管理を適正に行うための保安規定を策定するとともに、保安規定に定めた日常点検、月次点検、年次検査等を行い、電気事故等が起こらないよう設備の管理をすることになります。 検査等で修理や更新が必要な箇所があれば、設置者(通常は社長)に修理や更新の必要性を説明し、できる限り速やかに対処するよう促さなければいけませんし、長期的な更新計画などの作成も必要になるでしょう。 ひとたび事故が起きればその会社の業務が滞るばかりではなく、波及事故ともなれば地域全体に迷惑がかかることになりますし、感電死傷事故や電気火災と言ったことにも十分注意を払わなければなりませんからその責任は重大です。 波及事故や死傷事故などが起きれば役所への報告義務なども生じますし、復旧に向けて工事の手配や作業手順の策定等も必要になりますね。 ですから、まともな事業上であれば資格を取得しただけで何の実務も行った経験がない人間を選任することはないと思いますが... ただし、最近かなり増えてきたコンビニや、小さな町工場等では資格保有者が社員にいなかったりそのためだけにわざわざ資格保有者を雇用しなければならないと言うと負担も大きくなるため、そのような事業上については主任技術者を選任せずに外部に委託する形をとることができます。 委託先は、電気保安協会やその他の電気保安法人、個人で経営する電気管理事務所などになります。 そのようなところで主任技術者の受託をできるのは主任技術者資格を保有していて尚且つ一定以上の実務経験を有しておりその実務経歴を経済産業省の産業保安監督部で確認を受けた人間のみです。 具体的には3種では5年以上の実務経歴が必要になります。 通常そのような受託要件を満たして確認を受けた主任技術者を電気管理技術者と呼んでいます。 ですから主任技術者制度というのは自家用電気設備の電気事故による損害や危険を未然に防ぎ、その事業上のみならず地域全体においても安定した電力供給を確保する目的を持っていると言うことです。

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