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建築士の定期講習について 2級建築士の定期講習を受講しなければいけないのは、建築士事務所に属する建築士とありますが…

建築士の定期講習について 2級建築士の定期講習を受講しなければいけないのは、建築士事務所に属する建築士とありますが、 「建築士事務所」とは一体どこまでの範囲を言っているのでしょうか?施工会社でも一級建築士事務所登録をしていれば、受講義務があるのでしょうか? 考え方がおかしかったらすみません。 あと、この講習をほったらかしたら罰則はあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    事務所登録をしないと、設計、監理業務が出来ません。 さらに、そこに属する建築士は受講しなければ、設計、監理を担当することができません。 たとえば、施工会社兼建築士事務所に5名の建築士がいて、2名で設計監理業務が間に合うのであれば、他の3名を所属建築士から外せば、その3名は講習を受けなくても良いです。 建築士として、引き続き施工会社の施工管理等はできます。 講習を受けなかったことに対する罰則の条文はありません。 但し、建築確認申請手続きで、設計者、監理者が講習修了者であるかどうかチェックを受けるはずです。

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