事務所登録をしないと、設計、監理業務が出来ません。
さらに、そこに属する建築士は受講しなければ、設計、監理を担当することができません。
たとえば、施工会社兼建築士事務所に5名の建築士がいて、2名で設計監理業務が間に合うのであれば、他の3名を所属建築士から外せば、その3名は講習を受けなくても良いです。
建築士として、引き続き施工会社の施工管理等はできます。
講習を受けなかったことに対する罰則の条文はありません。
但し、建築確認申請手続きで、設計者、監理者が講習修了者であるかどうかチェックを受けるはずです。