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建築基準法 日影規制の対象についてです。 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、…

建築基準法 日影規制の対象についてです。 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。 チェック確認問題です。誤りになっています。誤りの理由を教えていただけないでしょうか。

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回答(1件)

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    >誤りになっています。誤りの理由を教えていただけないでしょうか。 「都市計画で定められる」が誤りで、正しくは「条例で定められる」です。根拠としては、建築基準法56条の2・1項です。 (参照)建築基準法 第56条の2 1項 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の【条例で】指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(4の項にあっては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して【条例で】指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(4の項にあっては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあっては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して【条例で】指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の3の項にあっては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して【条例で】指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。 ※【条例で】に注 日影規制は、法律の規定にもあるように、地方の特性に応じた(特定の限定された)区域ごとの規制が必要なため、地方公共団体の「条例」にゆだねられていると考えればokです。都市計画区域は、都道府県にまたがるような広範囲に定められることもあり、都市計画よりは、地方公共団体ごとの条例で定めたほうが妥当と思われます。

    ココさん

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