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測量士による境界確定について。 登記申請業務とは切り離して考えてください。

測量士による境界確定について。 登記申請業務とは切り離して考えてください。境界確定、用地測量、官民境界確定協議の代理申請、境界立会い、筆界確認書、復元測量…等々の業務は測量士でもできるのですか? どの業が不可でどの業が可でしょうか。 土地家屋調査士法やら知恵袋やら行政庁の発行する要綱を見ていたら混乱してきました…。 又、法務局に登記済の公有地の地積測量図(おそらく公共嘱託の仕事)の作成者が測量士というのも見たことがありまして… さらに混乱… 非常にアホな質問ですが、ご教授お願い致します。

補足

説明不足でした。 上記業務や登記代理申請は、土地家屋調査士であると、認識しております。 測量士でどこまでが可能か?という趣旨の質問です。 官民境界確定協議申請は、地方自治体によって異なるようでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    測量士では、どの内容の仕事もできません。 測量業 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AC%E9%87%8F%E6%A5%AD 細かいようですが、測量法55条による測量業登録を受けている業者になって、初めて測量業を営むことができます。 また、上記リンクのおもな業務内容の但し書きに、「登記を目的としたものは土地家屋調査士の業務」とあります。 測量業と土地家屋調査士業の違いは、その業務が「登記を目的とする」ものかどうかによって区別します。 つまり、質問のうち「登記を目的とする」ものは測量業者は受託できませんが、「登記を目的としない」ものは、逆に土地家屋調査士法3条の規定により、土地家屋調査士は受託できません。 このような明確な違いがありますので、業務の名称による区別はないのです。

    なるほど:2

  • 契約書、約款、標準仕様書などに「OK」と書いてあれば「OK」です。 通常用地測量の契約書、約款、標準仕様書などには「土地家屋調査士」の言葉は出てきません。 測量士の仕事です。

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    なるほど:3

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