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法務大臣が6ヶ月以内に死刑のハンコを押さないのは職務の怠慢だと言っている人をどう思いますか?

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    無期懲役について説明します。 無期懲役とは、「一生の期間にわたる懲役刑」というのが正しい「定義」で、刑期を10年以上としか決めていない懲役刑(絶対的不定期刑)ではありません(法務省保護局「無期刑及び仮釈放制度の概要について」、大辞泉「無期懲役」、大辞泉「無期刑」、大辞林「無期刑」、司法協会「刑法概説(七訂版)」155頁、弘文堂「条解刑法 第2版」27頁、清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」153頁)。ただし、建前上、無期懲役は10年経過後、刑期途中の仮釈放で出所できる可能性があります(有期懲役は刑期の3分の1経過後)。 英語では「Life imprisonment」との語が充てられるもので(法令用語日英標準対訳辞書(平成20年3月改訂版)273頁、法務省刑事局「法律用語対訳集-英語編」179頁を参照)、日本では刑法28条がその無期懲役にも仮釈放(刑期途中での条件付釈放)の可能性を認めているから、一生という刑期の途中で社会に戻れる可能性があるのです。日本には1826人の無期懲役囚がいます。 さらに、過去の無期懲役仮釈放者による再犯事件に関する法務省の反省から仮釈放審理が慎重になされ、仮釈放者の数が減り、仮釈放者の「平均在所期間」も以前は20~25年程度(模範囚なら15年~20年程度で仮釈放できました)でしたが、現在では30~35年になっていて、また、仮釈放を許されず30年以上服役している無期懲役囚は127人おり(うち29人は40年以上、最長は60年を超えています)、さらには仮釈放者よりも獄死者のほうが多くなっています。 なお、諸外国にも、英語にすると「Life imprisonment」となる刑が存在し、多くの国で、その受刑者に対して、仮釈放の可能性が認められているのに、マスコミは、「仮釈放の可能性のない無期刑」を「終身刑」と呼称しながら、外国の「Life imprisonment」を「終身刑」と「直訳」しているため、諸外国では、「仮釈放の可能性のない無期刑」が広く採用されているという「誤解」が蔓延していますが、そのような刑を置いている国は世界的にもむしろ少数なのです。 また、マスコミの報道では、仮釈放の可能性を認めず受刑者を一生涯拘禁するものを終身刑と表現し無期刑とは異なる別の刑と表現していますが、刑法的には、無期刑と終身刑は別表現の同義語で、その中には仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)があります。 マスコミの報道が誤解している意味は、刑法や刑事訴訟法は冒頭で一般則を定め、その後に個別の条項を定めているのですが、刑罰の種類と、裁判で宣告された刑の執行に対する減免措置は、別個の独立した概念であり、特定の減免手段が特定の刑に所属するわけではありません。 つまり、仮釈放という減免手段が無期刑という固有の刑罰に所属しているわけではないのです。どの範囲の刑にどの減免措置を適用するかは個々の国の刑法や刑事訴訟法や仮釈放法などが定めています。 http://www.soleil-ml.jp/modules/blog/?p=61 板垣謙太郎三重弁護士会長:日本に終身刑はないのか http://www.moj.go.jp/content/000057317.pdf 法務省保護局・・・無期刑および仮釈放制度の概要について http://www.moj.go.jp/content/000114951.pdf 法務省保護局・・・無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について

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