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宅建の受験生です。

宅建の受験生です。「第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる」 答え × 建築基準法51条の内容通りに思えるのですが、なぜ×でしょうか?

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回答(1件)

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    >建築基準法51条の内容通りに思えるのですが、なぜ×でしょうか? 火葬場のような、付近の住人が嫌がる特殊建築物については、①用途規制(一定区域内では特定行政庁の許可必要、法48条3項参照)と、②都市計画による位置決定(法51条)、の2つのハードルをクリアしないと新築等ができません。 設問にある、第一種中高層住居専用地域についても、原則火葬場の建築は不可で、特定行政庁の許可が必要であり、都市計画により敷地の位置が決定されていればよいというものではありません。 つまり「都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる」とは限らないので、誤りとなります。①と②の要件のうち、②についてしか述べられていませんから不十分ですね。

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