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宅建士の難易度と有効性について。 宅地建物取引主任者資格が、宅地建物取引士と名称変更になるようです。

宅建士の難易度と有効性について。 宅地建物取引主任者資格が、宅地建物取引士と名称変更になるようです。ネットで調べてみたところ、中古住宅の流通促進、空家対策、リバースモーゲージ、各種不動産金融商品取引 など、資格のニーズが高まっており、取引の公平性・透明性・安全性を確保の為、士業として業務を遂行する。 とあります。 そこで疑問なのが、資格取得の難易度と有効性がどう変化するかです。 ・資格受験要件に、経済学・法学等の科目履修を求める ・試験の難易度を高め、合格率15パーセントを低くする ・過去問焼き直しから、判例・時事問題等へ試験内容の変化 ・5人に1人以上の必置義務から、3人へ1人以上へ ・不動産証券化やリバースモーゲージ等を宅建士の独占業務へ ・バイヤーズエージェント制度 等 さまざま考えられますが、”名称変更のみ”という可能性もありますよね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    おそらく来年の4月に施行されるだろうということですが 試験制度は、変えないそうです 法定設置数も同様です 3人に1人というような案も出てはいましたが 改正に至らず 宅地建物取引士となることで士業になるということではありますが 法定設置数がある以上 合格率が極端に変わる事はないでしょう 名称変更と一部宅建業法が改正となりました。 暴力団員などはなれないなどの 倫理性などを設けたり、信頼失墜の禁止や 「専門家」という用語を明確に定めています。 近年から民法などでは最高裁判例の一部を読ませて答えさせるもの 民法の条文の確認的なものや横断的知識の要求 宅建業法などで個数問題が5問と 大きな変更はないものの 今後、徐々に変わっていくことも考えられます。 合格率的には、12%くらいまで下げるとも 考えられますが それでもきちんとやってれば合格レベルに入ることは可能でしょう 法定設置数がある限り 難しくはできないということでしょうね ただ、国会を通してでも法改正をしたのに 今までと同じ試験レベルか?と言われると 違うような気もしますし 来年の試験に注目ですね

  • 昔からいろいろと言われていますが、何も変わらないのが現実です。 唯一変わったのが名称だけです。 一般的に○○士は会社の社長のように事務所を経営し自己の判断でその業務を受けるか受けないかを決めれますが、宅地建物取引士はその例外で立場は主任者と同じ必置資格でしかありません。 必置資格はその会社が何かの許可を取る場合に置かなければならない人材ですから、その様な会社に就職をしないと何も意味のない資格です。 むろん事務所を構えるなど出来ませんし、その仕事を受ける受けないは会社の上司や社長が判断しますから全然違いますよね。 是から宅地建物取引士会等が出来てくれば変る可能性は有りますが、宅建協会の方が歴史や発言力・金力が強いのできっと大したことは出来ませんね。

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