解決済み
宅建受験生です。違法建築物の是正措置命令。特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。 誤り 解説によると都市計画法第29条は建築基準法令の規定でないそうですが、建築基準法令の規定と建築基準関係規定は同じこと言ってるんじゃないのですか??
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>解説によると都市計画法第29条は建築基準法令の規定でないそうですが、建築基準法令の規定と建築基準関係規定は同じこと言ってるんじゃないのですか?? 建築基準法令の規定と建築基準関係規定は、同じ概念ではありません。 特定行政庁が、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができるのは、「建築基準法令の規定」に違反した建築物やその敷地に対してです(法9条)。そして、この「建築基準法令」というのは、「建築基準法自身と、それについて補充する政令」に限定されます。 これに対して「建築基準関係規定」というのは、建築基準法にかかわる他の法令の規定も広く含み、「建築基準法令」以外の都市計画法などの規定も含まれます。「関係」という言葉の有無で異なってきます。 そうすると、都市計画法29条は、「建築基準関係規定」ではあっても「建築基準法令の規定」ではありませんから、都市計画法第29条に違反した建築物については是正するための措置を命ずることができないという結論になります。
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