解決済み
契約内容が違う。 契約社員として採用され現在、試用期間中です。試用期間中は時給制で三ヶ月後から月給制という契約内容でしたが、試用期間が迫った先日、あと6ヶ月は時給制になりますという話をされました。 理由は、まだ経験が足りないということ、異業種からの転職ということもあり月給制にはまだ出来ないと言われました。 異業種ということは採用時から分かっていたわけで月給制に出来ないのであれば面接や採用時に話すべきだと思います。 6ヶ月後にはさすがに月給制にするとは思いますが会社には不信感でいっぱいで働き続ける気がなくなっています。 このような場合退職理由になりますか?またこのようなことはよくありますか? 職場の方に聞いたら以前も契約内容が違って辞めた人がいるようです。 しかし、円満退社したいのですが、契約内容が違うと言うと会社側も強く出てきそうで、退職まで働くのが不安です。違う理由で辞めようかと思いますが、みなさんこのような経験されたことありますか? わかりにくい説明ですみませんが、宜しくお願い致します。
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sunny12345522さん ○契約社員として採用され現在、試用期間中です。試用期間中は時給制で三ヶ月後から月給制という契約内容でしたが、試用期間が迫った先日、あと6ヶ月は時給制になりますという話をされました。 >まず、試用期間の延長を行う場合には、就業規則で試用期間の延長について規定されていなければなりません。 就業規則に規定されていないにも関わらず、会社側の判断で一方的に試用期間を延長することは認められません。 就業規則で、試用期間延長に関しての規定がなされており、会社側が指摘した「まだ経験が足りない」という理由に対して、ご質問者様が十分な指導を受けたにも関わらず、能力不足であったと感じたのであれば、会社側からの試用期間の延長を承諾されるか、或いは会社側の評価は妥当なものではないと思われるのであれば、退職を考えられた方がいいでしょうね… ○異業種からの転職ということもあり月給制にはまだ出来ないと言われました。 >これは、明らかに会社側の不適切な対応です。 異業種からの転職である事は採用選考の時点から確認出来ていることですし、それを承諾した上で雇用条件を提示しているのですから、試用期間終了時にこの様な事をいうのは、明らかに月給制にしたくないという詭弁に過ぎません。 ○このような場合退職理由になりますか?またこのようなことはよくありますか? >明らかに会社側の不適切な対応がある場合は、労働基準法第15条2項で、即時の雇用契約の解除を申し出る事由になりえるでしょう… 試用期間の延長は、どこの会社でも有り得ますが、当初3ヶ月の試用期間をいきなり6ヶ月間延長することはありません。 試用期間という制度を、会社側に都合の良い様に利用して、労働者を不当な条件で雇用し続けようとする悪質な手口でしょうね… ○円満退社したいのですが、契約内容が違うと言うと会社側も強く出てきそうで、退職まで働くのが不安です。違う理由で辞めようかと思いますが、みなさんこのような経験されたことありますか? >ご質問者様に非があれば、円満退職できるようにすべきでしょうが、会社側に非がある場合は、絶対に円満退職は有り得ません。 時には、会社側の非を問い正して退職を申し出る事も必要だと思いますよ…
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