解決済み
宅建にお詳しい方よろしくお願いします。 建築基準法の中に「建築協定」があります。テキストには、一人協定も可ただし3年以内に土地所有者等が2人以上存在することが効力要件と説明があります。協定でありながら一人でも結べるってことですか?ある分譲地で最初に家を建てた人が作って、3年間待つということですか?
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>協定でありながら一人でも結べるってことですか? 協定という名前で違和感があるかもしれませんが、一人でも締結できます。ただし、質問者さんのテキストにあるように、3年以内に協定で定めた区域内に所有者が2以上になったときから効力が生じますから(法76条の3)、現実に効力が生じた時点では「複数人」による協定という形になっています。 >ある分譲地で最初に家を建てた人が作って、3年間待つということですか? そういうケースがゼロとは言いませんが、多くの場合は、土地を開発して分譲する業者が一人で作ります。 たとえば、これから分譲を開始する分譲地を、ゆとりのある空間の宅地にしたいと考えるのなら、あらかじめ、境界線から一定距離を空けて建物を建てるように自主的ルールを協定という形で作っておいて、順次土地を買った人にも、その協定内容を守ってもらう形で運用していきます。
一人協定は、分譲地を最初に購入した買主が作るのではなく、ディベロッパーが分譲前に作成しておくものですよ。普通は。
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