解決済み
社労士試験『障害厚生年金』について 老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。 これは、障害厚生年金3級の者が、2級以上への改定が認められるかどうかの問題ですよね。 65歳以後は障害厚生年金の3級から2級以上への等級改定が行われないため、選択肢は『正しい』とのことですが、そもそも、なぜ、65歳以上の者には、障害厚生年金の3級から2級以上への等級改定が行われないのでしょうか?
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>これは、障害厚生年金3級の者が、2級以上への改定が認められるかどうかの問題ですよね。 その通りです。 >なぜ、65歳以上の者には、障害厚生年金の3級から2級以上への等級改定が行われないのでしょうか? まず、前提として、障害の程度が増進して障害厚生年金の等級が3級から2級へ変更があった場合、事後重症による障害基礎年金の支給の請求があったとみなし、2級の障害厚生年金には必ず2級の障害基礎年金が合わせて支給されることになっています。 しかし、事後重症による障害基礎年金の受給権発生は65歳前日までに限られているため、65歳以後に障害が3級から2級に増進した場合でも障害基礎年金は支給されません。 そうすると、2級の障害基礎年金が支給されないまま、2級の障害厚生年金のみ支給することはできないため、65歳以後は障害厚生年金について3級から2級以上への等級改定も行わないことになっています。
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