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衛生管理者検定、試験を受けたことにある方に質問です。 衛生管理といってもいろんな種類があるのでしょうか?

衛生管理者検定、試験を受けたことにある方に質問です。 衛生管理といってもいろんな種類があるのでしょうか?エステやspa(ジャグジーがある)一日来店5名ほどでもきちんとした管理が必要でしょうか?(定期的に専門の方に検査して頂くような大型店ではありませんので、自分自身で出来る範囲ならば) 水周りに関しての衛生管理試験を考えていますが、どのようなことまで勉強範囲かわかりません。 ちなみにサロンやバーでちょっとした軽食を出すのにも衛生管理の資格が必要ですか? また何という資格でしょうか?? よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    受験経験者です。 衛生管理者を置かなければいけないのは常時50人以上の従業員を雇っている事業所です。 よって一日来店5名程度の小規模な事業所であれば通常は置いていないと思います。 種類については一種と二種、それに衛生工学衛生管理者の3種があります。 業種による必要資格は 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 以外であれば二種資格で良いことになっています。 サロンやバーであればよほど大規模な店舗であれば対象になりますが、多くは無いと思います。

  • 労働安全衛生法に基づく衛生管理は、従業員10名以上50名未満の事業所では衛生推進者を、50名以上の事業所では衛生管理者の選任が義務づけられており、従業員10名未満の事業所に於いては衛生推進者の選任義務はありませんが、店舗内を清潔に保ったり、従業員の災害を回避する為の取組は重要です。 衛生管理者は免許試験が必要ですが、衛生推進者に関しては実務経験又は安全衛生推進者養成教育受講で選任資格を得ますので、興味が有れば受講されてみても良いでしょう。 軽食の提供に当たっては、加工済食品の提供であれば許可営業施設(飲食店営業許可)は不要ですが、自店で調理等を行う場合には許可営業施設となる場合があり、この場合には飲食店営業許可が必要です。(所定の施設基準を満たす必要がある) 又、食品衛生責任者の選任義務が生じます。 尚、食品衛生責任者に関しては食品衛生法及び市町村条例に基づく物であり、衛生推進者とは根拠法令が異なります。

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  • 衛生管理者試験ですが、これは10名以上の事業場を有する企業の労働衛生環境について管理するもので、労働時間、休憩、残業、有給休暇、休日の管理や、健康診断、トイレの数、衛生環境など労働者(会社で働いている人)のための衛生管理であり、お客は関係ありません。第一種、第二種があり、業種によって取得すべきレベルが異なります。

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