解決済み
友人が消防設備士の資格をとりました。消防設備士の資格を持っていれば 危険物乙種第4類と同じ役割、そして同じ様な資格だから、危険物乙種第4類ゎ必要ない!と言い張ります。本当でしょうか?
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消防法第13条の2の2で危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。と規定し、同法第17条6の2に於いて甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定めると規定されており、対象となる法令に関しては消防法ですが、各免許試験に関する規定条文が異なることからも、消防設備士免状及び危険物取扱者免状の効力並びに要件は異なります。
なかなか楽しいお友達ですね。 例えて言えば、普通乗用車の免許を持ってるから、船、飛行機も運転しても問題ないと言ってるのと大差ないと思います。 下記のURLでご確認下さい。 消防試験研究セーター(http://www.shoubo-shiken.or.jp/)
その友人とは絶交しな。 消防設備士の資格で危険物取扱者の仕事はできないし、危険物取扱者の資格で消防設備士の仕事はできないし。んじゃあ、タンクローリーを運転してるのは消防設備士か?ガソリンスタンドの兄ちゃんやネェちゃんは消防設備士か?6類くらいは持っていてもいいが、それだけで危険物は取り扱えないぞ。ま~~~~ったく別の資格。
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