解決済み
危険物取扱者 甲種の受験資格について 甲種の受験を考えているんですが、受験資格があるのかよく分かりません。 甲種の受験資格に以下のようなものがあります。乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱いの実務経験が2年以上の者 私は以前 危険物取扱者 乙四を取得後、警備会社から派遣でセルフのガソリンスタンドで監視の仕事を3年程していたんですが、これも受験資格にはなりますか? また受験資格になる場合は警備会社とガソリンスタンドどちらで実務経験証明書を貰えばいいでしょうか? よろしくお願いします。
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もし実務証明書をもらうのが無理なら最近法律が改正されて乙種を4種類以上取得すれば甲種の受験資格を得られるようになりましたよ! 乙四があるなら科目免除で他の乙種を受験できます。 もし実務証明書をもらうのが面倒だったり 書いてもらえないならそういう方法もあるので詳しくは消防試験センター等に問い合わせてください! これが一応受験資格になります。↓ https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/qualified01.html 乙種の科目免除については危険物の受験案内を見てください↓ https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/subject.html ガソリンスタンドでの実務経験については消防試験センターか勤め先だったガソリンスタンドに直に問い合わせてください! たぶんネックになるのはセルフスタンドでの警備監視業務が消防法の定める危険物取り扱いの実務経験になるかだと思います。 一応乙種以上の有資格者が無資格者の当該危険物取り扱い時に立ち会い指導監督をしなければならないという法的な決まりがあります。 トラックのドライバーさんで危険物を一人で運搬しているドライバーさんは危険物の有資格者でないといけませんし、ドライバーさんが無資格者なら有資格者を同乗させる必要性があります。 セルフスタンドでの監視業務の内容によるのではないでしょうか?
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受験資格?ありません。取り扱い経験ですから警備会社の警備実務では、経験になりません。警備員の仕事は警備です。危険物の取り扱いの仕事ではありません。危険物の取り扱いの仕事をしていたと主張したなら、警備業法違反になります。例として建設現場の警備は警備をすること、建設会社の手伝いをしたなら違反行為になります。何故なら警備の仕事に差し支えるからです。
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