解決済み
質問です! 中国人のある男性ですがビザの関係で許可が下りませんでした。今年、大学院を卒業して就職先を探してましたが結局就職出来ず アルバイトとして働いていた大手焼肉チェーンで店長として働く事に なりました。その理由は長年アルバイトをやってきて慣れて来た事も あり周りの社員とも関係性良かったみたいで働く事になりました。 しかし、2日前にビザの申請が下りませんでした。。。大学では国際貿易を 専攻し、学歴として申し分ないのですが入国管理局?の方からは 大学で学んだ事と、今やっている仕事(焼肉の店長)が全然違うと指摘され 却下されたみたいです。 私は全然こういった詳細が全然わからなく困惑しています。 やはり彼が日本に残るのは厳しいんでしょうか?何かいい方法はないのでしょうか?
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架空会社使い在留資格を延長 行政書士「数百件」供述 無資格で会社登記をして韓国人に 在留資格を不正に取得させたとして、 都内の行政書士が司法書士法違反の疑いで 神奈川県警などに逮捕される事件があり、 「知り合いの韓国人に頼まれ、 200~300件近く登記した」 と供述していることがわかった。 県警は数千万円以上の売り上げがあったとみて調べている。 短期滞在ビザなどで来日した外国人も経営者になれば 長期在留資格が得られるため、役員として登記することで 不法滞在に利用していたとみられる。 伊東容疑者には韓国人ブローカーが 不法滞在しようとする韓国人を紹介。 韓国人らは謝礼50万円程度をブローカーに渡し、 伊東容疑者は44万円を受け取っていた。 捜査本部は伊東容疑者がブローカーと組み、 他にも20社以上の不正な登記に関与したとみている。
なるほど:1
日本人女性と結婚して永住許可を取ればいい。 大学院まででたなら、結婚相談所にいけば女性を紹介してくれるよ。
当たり前だろ 日本は移民を受け入れてないからな 課外活動許可もらった学生の健全なアルバイトのみ認められてるだけで オッサンオバサンの中国人がコンビニや外食産業で働いていること自体おかしな話 また風俗の中国人も完全な違法行為
在留資格「留学」から同「人文知識・国際業務」などへの在留資格の変更には、新しい資格への該当性と準省令への適合性を求められます。 「在留資格」 ttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html は、行おうとする活動(仕事の内容)に応じて異なり、それにつれて 「基準省令」 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03201000016.html も異なります。 あなたの場合は、どんな勉強をしていたのかわかりませんが、その勉強した内容と仕事の内容(焼肉店の店長)との間になんらの関連性もないと判断されたということは、上に述べた在留資格に該当しないし、基準省令にも適合しないということです。 あなたが勉強したことが活かされる仕事でなければ、入管は在留資格の変更を認めません。 焼肉店の店長は、中国人でなければなりませんか?中国人であること、中国語を母国語とすることと何か関係ありますか?ありませんよね。 あなたが日本において就職したいのであれば、あなたが大学院に言ってまで勉強したことと、関係のある仕事を選ばなければなりません。 今後は、不許可処分になったときに言われたあなたの在留期限までに帰国するか、あるいは新しくあなたが勉強したことと関係ある新しい会社に就職して再度在留資格の変更手続きをすることです。
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