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電気事事業法確認したい。 一般用電気工作物は小出力発電設備がなく、構外にわたる電線路がなければ受電電力50kw以上でも…

電気事事業法確認したい。 一般用電気工作物は小出力発電設備がなく、構外にわたる電線路がなければ受電電力50kw以上でも一般用電気工作物で間違いないですよね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >受電電力50kw以上でも一般用電気工作物で間違いないですよね 電気事業法ではその通りですが、民間の?電力会社の電気供給約款で受電電力50kW以上は高圧受電という所が多い(電力会社により約款は少しは異なるが大半の電力会社で)。 電力会社の約款を全部読むのはページ数も多くくたびれますが、この際全部読んでみて下さい。 50kW以上を低圧で受電すると電力料金が割高になる様に設定してあるし!!。

  • 電気事業法 第38条 の規定についての御質問ですよね? 電圧については、 『経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し』とあり、 電気技術者試験センターの解説に『低圧(600ボルト以下)の電圧』とありますが、 電力については記載がありません。 ですから、電力50kW以上でも、一般用電気工作物として問題無く思えます。 - 以下、雑談 - ですが、50kWは、現実的には一般家庭ではあり得ないと思います。 おそらくは工場などの事業用なのだろうと思います。 そうなると、実際のところは「事業用電気工作物」なのかな? でも、事業用・・は高圧受電ですよね? わかんねぇな! 他の識者の回答を待って下さい。

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