解決済み
公認会計士の方、もしくは公認会計士試験の受験生の方に監査論の質問があります。まず、サンプル数の影響要因に関して、『運用評価手続きによる内部統制の許容逸脱率又は詳細テストによる許容虚偽表示額(以後『率と額』と省略させて頂きます)』という要因がサンプル数に与える影響として、『率と額』が高い(低い)場合にはサンプル数に与える影響が減少(増加)するという点がイマイチよくわかりません。 私は、許容逸脱率や許容虚偽表示額はざっくり言うと、「ここまでだったらセーフ」ということを表しているものだと理解しています。しかし、この『率と額』というのも何だかあやふやです。頭の中にもやがかかったようで気持ち悪いです。 『率と額』が高い、あるいは、低いというのは、どついった状況を指すのでしょうか。許容できる『率と額』が低いと生半可な項目の抽出では許されず、一方で高い場合はある程度雑な項目の抽出を行っても大丈夫…とか?よくわかりません…。 あと、監査サンプリングによる試査は分析的実証手続に対して実施されるのでしょうか。また、精査は運用評価手続や分析的実証手続においても実施されることがあるのでしょうか。 教えて頂けると嬉しいです。どなたかお願い致します。
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例えば母集団を1,000として、許容虚偽表示額を200とします。 細かいことは省略しますが、これは重要性等を勘案して1,000の母集団のうち800を立証すれば良い(200は間違っていても構わない=800に誤りが無いなら200は見なくても構わない)ということです。 もし許容虚偽表示額が400だとすれば、母集団1,000のうち600を立証すれば良いということになります。 800を立証するのと600を立証するのでは、800を立証する方がより多くのサンプル数を必要としますよね。 諸々考慮していないこともありますが、簡単に説明するとこんな感じでしょうか。 理解の参考にして頂ければ幸いです。
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